国民健康保険税の通知書を裏側までじっくりと読んだことはありますか?
わが家は市町村の国民健康保険に加入していますが、保険料の計算方法は複雑でわかりにくいです。通知書を隅々まで読んでも「???」となってしまいます。
今回は裏面の小さな注意書きに意外な文言を見つけてビックリ。もしかして節税のために青色事業専従者になったけど、「国民健康保険には効果はなかったの?」って不安になる内容だったのです。
節税を考えたきっかけは国民健康保険の負担の大きさでした!
私の夫は自営業を営んでいるので、市町村の国民健康保険(通称:国保)に加入しています。わが家は建築業なので建築系の国民健康保険(通称:建設国保)に加入する選択肢もありますが、今のところは市町村の国保に加入しています。
私は出産を機に会社員を辞めて、夫の扶養に入り、その後青色申告専従者として夫の自営業の手伝いをしていますが、国保の負担の大きさをヒシヒシと感じています。
私が白色から青色申告に切り替えたり、青色申告専従者になったりしたのも、この国保の負担の大きさがきっかけなのです。
わが家は夫の両親が同じ敷地内にすんでいて、同一世帯になっています。家は別ですし、生計も別です。同じ世帯にしているのは、国保の世帯割を節約するためと、隣組(田舎なのでお葬式があると手伝いをしたりします)の負担を軽くするためです。
国保は世帯主に課税されるため、わが家の分の国保料は義父に請求されます。今までは夫の両親の分と、わが家の分を分けて計算して、義母にわが家の分を渡して払ってもらっていました。
わが家も子どもが3人なり、わが家の分の国保のほうが金額が大きくなってきたので、夫の両親の分をわが家が預かって、わが家のほうがまとめて支払うことになりました。それにより、市役所からの通知のすべてを、私は手にすることが出来るようになったのです。
うちの夫は請求額しか見ない人ですど、私は違います(笑)。せっかくなので、同封されていた口座振替を勧めるチラシや通知書の裏側の細かい字までしっかりと読み込みました。
そして、見つけてしまったのです。青色専従者が国保には通用しないという記載を!
国民健康保険税の計算方法は複雑です! 何度も変更されていて付いていけません
市町村国保は、運営母体が市町村ですから住んでいる地域によって負担額が異なります。高いところと低いところでは2倍の格差があるということが、ニュース番組でと取り上げられてたのを見たことがあり、とても驚きました。
たとえば、わが家の国保にしても、私が結婚した当初は、市町村合併が行われたばかりで、同じ市なのに、合併前の市町村ごとに税率が異なっていました。段階的に格差をなくしていき、やっと統一された税率になっています。
市町村国保は、世帯割や均等割、所得割など、いくつかの要件が合わさって金額が計算されます。以前は固定資産割というのがあって、家や土地を持っていると、余分に国保料を支払っていました。いくら固定資産税を支払っているかで計算されるため、二重課税です。
会社員なら固定資産をいくら持っていても大丈夫だけれど、市町村国保だと固定資産をたくさん持っていたら大変な出費になります。不公平感が強いなぁと常々思っていたので、わが家の市町村では固定資産割がなくなってほっとしました。市町村によって何を基準に国保の金額を決めるのかは違ってくるようです。
このように、市町村によって格差があるのが国民健康保険なのです。私はいろいろ調べるのが大好きなのですが、国民健康保険に関しては調べた上でこれくらいの金額になるだろうと予測していても、キャーっというような請求額がきてびっくりするという経験を繰り返しています(苦笑)。これだけ調べても、自分で計算できない国保ってどうなの?って疑問に思います。
市町村合併により段階的に課税方法が変わったり、固定資産割がなくなったり、途中で子どもが生まれたり(国保は子供にも均等割がかかります)、夫が40歳になったので介護保険料がかかるようになったりと、国保料は一定ではありませんでした。さらに、わが家の収入は自営業ですから乱高下しています。国保が高いという負担感はあっても、前年と比べたり、来年を予測したりということが困難だったわけです。
節税のために青色申告を始めて、青色専従者になったわけですが、それが国保に効果があったかどうかは実感できない状態でした。
もしかして青色事業専従者は国民健康保険には効果がないの?
国民健康保険税の通知書を隅々まで読んで見つけたのです。この一文を。
青色専従者給与額、白色事業専従者控除額は事業主の所得金額をする。
↓ これがその通知書です。
青色専従者給与額は所得税や住民税では経費として認められて節税につながるけど、国民健康保険税の算出には経費として認められないとうことなのでしょうか?
青色事業専従者は国民健康保険料には効果がないの?
納得できないので税理士さんに相談してみました!その結果は?
青色事業専従者が国保に効果がないなんて納得できないわ!と思って、手元にある通知書を何度も見直して、計算したりしてみました。夫の方の課税所得金額は青色事業専従者給与分がプラスされているようには見えません。
所得税の場合は色々控除がありますが、国民健康保険税は基礎控除33万円だけなので、金額はぴったりと重ならないのです。私の青色事業専従者給与は92万円ですが、それが夫の課税所得にプラスされていないようなのです。
何なの?青色事業専従者給与は国民健康保険には効果があるってこと?
なんだか訳が分からないけど、もし市役所に問い合わせて向こうのミスだと分かったら、追加で保険料が請求されるかも?なんて小市民なことを考えていた私。
確定申告のときに税理士さんにこの通知書の裏面の記載を見てもらいました!すると税理士さんも驚いていましたよ。「こんなこと書いてあるなんて知りませんでした」ですって。
通常は青色事業専従者は国民健康保険に効果があるそうです。でも、「この記載を見ると効果がないと受け取れますよね」という話になり、わが家の通知書を見て、それ以外の市町村に住んでいる方の通知書も確認して、税理士さんが調べてくれました。
その結果、わが家の市町村でも青色事業専従者は国民健康保険税に効果があることが確定しました。
青色事業専従者の場合、基礎控除33万円、給与所得者控除65万円なので給与額が年98万円までは、国民健康保険税はかかりません。その98万円を超えた金額が、専従者(妻である私)ではなく、事業主(夫)の所得金額に加算されてくるというカラクリのようです。
というわけで、青色事業専従者になると国民健康保険税を節税することができます。ばっちり節税の効果はありました。
それにしても、うちの市だけかもしれませんが、なんて紛らわしい注意書きを記載すたのかしら?裏面まで読んで抗議する方がいないから改善されないのかな。
この通知書の注意書きにはさらに注意書きが必要ですよね。
おかげで国民健康保険税の知識が身についたし、さらに税理士さんには「教えてもらって勉強になりました」と言ってもらえたし。機会があったら市役所に「紛らわしい書き方ですね」と丁重に言ってみたいと思います(笑)