パートをしたいけど夫の自営業の青色事業専従者をやめると税金が上がってしまう・・・というジレンマを抱えている自営業妻コミィです。
パートに行ったところで今までどおり自営業の手伝いはするつもり。自営業だっていつも忙しいわけではないから、十分にパートとの両立は可能なの。
もしパートで年60万円稼いでも、税金が年30万円増えたら手残り30万円。この辺のラインだと微妙ですよね。3番目の保育料は無料だけど、長男の学童保育に申し込むと月1万円、年12万円なの。ますます微妙。
うちの夫、やる気があるときは(借金の支払いがきつい時は・苦笑)、日当15000円の仕事に休日返上で行ってくれます。「あなただけが頼りなの!」って夫をおだてて、気分よく働いてもらったほうがいいのかしら?
実施に問い合わせてみました~!その結果は?
パートをしたとしても今までどおり自営業の手伝いはするので、働いた分は専従者給与をもらいたいですよね。青色事業専従者というのは結構厳しくて、パートとの両立はできないというのが今までの通例でした。
ところが最近、違ってきているみたいなの。コメントいただいたメメさんもパートと青色事業専従者を両立しているようです。実は、私のメインサイトでは自営業妻仲間さんからメールをよくいただくのですが、「別の仕事をしながら青色事業専従者をしています。」という方が他にも2名いらっしゃいます。中にはフルタイムで働いている方まで。
皆さん、自分の仕事をしたほかに、夜や休日に夫の仕事を手伝っていて、本当に頭が下がります。
話をまとめると、皆さん勝手にやっているわけではなくて、税務署や税理士さんに相談の上、パートと青色事業専従者を両立しています。
念のため、自営業の就業規則というのを作るみたいです。パートで午前中働いているとしたら、自営業の仕事は午後とか夜にしていますと証明するためでしょう。
会社員だって副業をする時代ですから、自営業(個人事業主)の本業だけで食べていくのは難しい時代です。その点を考慮して、税務署も甘くなったのかなぁと勝手に思っています。
パートと青色事業専従者を両立できるボーダーラインは?
そこでどんな場合にパートをしていても青色事業専従者として認められるか知りたいですよね。
たとえば、
パートの就業時間が自営業の就業時間を超えてはならない。
とか、
パートの給与が専従者給与を超えてはならない。
とか。
もっと厳密に、二分の一以下、とか三分の二以下など、はっきりと数値で示してもらえると助かります。
きっと曖昧なボーダーラインなんだろうなぁと予測はしていましたが、まずは最寄の税務署に電話をかけて聞いてみました。
すると帰ってきた答えが・・・
「6ヶ月以上従事している場合に、青色事業専従者になれます」
ですって。
そんなこと知ってるってば。1~6月はパートで、7~12月はパートをしたいって言っているのではないの。1日のうち、午前中がパートで、午後は自営業の手伝いをした場合はどうなのか?って聞いているのです。
「例えば・・・」って私が具体的な事例を出して、その場合はどうですか?って聞いているのに、帰ってくる答えは「青色事業専従者の要件をよく読んでください」の一点張り。
きっと彼はマニュアル大好きな言われたことしかやらないタイプですね。きっと。まったく話になりませんでした。
国税庁のホームページから青色事業専従者の要件を引用します。
青色事業専従者とは、次の要件のいずれにも該当する人をいいます。
イ 青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
ロ その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
ハ その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。
コレをいくら読んでも判断できないから電話したのになぁ。都市部の方がたくさんの事例を扱っていて、ノウハウがしっかりとしているかもしれないので、最寄の税務署ではなくて、管轄外の税務署に電話した方がいいのかもしれません。
もう一度管轄の税務署に電話をして違う方が対応してくれなかったら、今度は違う税務署に電話してみようと思います。
実際に確定申告を提出する税務署に確約を取らないと意味がないんだけど、「他ではそうでした!」と弁明は出来るはず。
税務署に問い合わせした際には、日時と応対してくれた担当者の名前をメモしておくといいですよ。